1ヶ月(月初から月末まで)の単位で、同じ医療機関の窓口で支払った『医療費』の自己負担額が高額となった場合、負担を軽減するため一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額が払い戻される『高額療養費制度』があります。
ただし、健康保険を使えない費用(差額ベット代、インプラント費用、入院時の食事負担額等)は対象外になります。
【留意事項】
1.計算結果は目安を示すものであり、実際の金額と誤差を生じるケースもあります。
また、計算結果では高額療養費の対象となっても実際には対象にならないケースや、計算結果では高額療養費の対象外となっても
実際には対象になるケースもありますので、あらかじめご了承ください。
詳しい内容については、協会けんぽ愛媛支部までお問い合わせください。
2. 「多数該当」(4回目以降の自己負担額の軽減制度)の計算には対応していません。
3. 義務教育就学前(負担割合2割)の方の計算には対応していません。